東峰村障害者活躍推進計画
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この計画は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3に基づき策定したものです。
東峰村では、本計画を踏まえつつ、障がいのある人の雇用を積極的に進めるとともに、障がいの種類、程度など職員一人ひとりの状況に応じて、その能力を有効に発揮できる職場環境づくりを目指していきます。
本計画は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間を計画期間としています。
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メールアドレス:somu@vill.toho.fukuoka.jp
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