市町村森林整備計画とは
県知事が策定する地域森林計画に即し地域森林計画の対象となる民有林を対象に、伐採・造林・保育その他森林の整備に関する基本的事項等を定める計画です。
市町村が、地域の実情に応じて適切な森林整備を推進することを目的としています。
筑後・矢部川地域森林計画
森林法第5条に基づき、県知事が5年毎に10年を1期としてたてる計画です。
(東峰村が対象となる地域森林計画です。)
県知事が策定する地域森林計画に即し地域森林計画の対象となる民有林を対象に、伐採・造林・保育その他森林の整備に関する基本的事項等を定める計画です。
市町村が、地域の実情に応じて適切な森林整備を推進することを目的としています。
森林法第5条に基づき、県知事が5年毎に10年を1期としてたてる計画です。
(東峰村が対象となる地域森林計画です。)
部署:農林建設課