東峰村の後援等について

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イベントなどで、東峰村の後援等(共催、協賛及び後援)を受けようとする場合は、東峰村後援等申請書(様式第1号)に必要な添付書類を添えて、総務企画課へご提出ください。
※くわしくは、「東峰村共催、協賛及び後援に関する要綱」をご確認ください。

対象団体等について

  • 国、地方公共団体又は公共的団体
  • 公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教活動を行う団体を除く。)
  • 学校又は学校の連合体
  • 村民の生活の向上、健康の増進、地域経済及び教育、文化、スポーツの振興に関する団体で、規約、事務局、役員、組織及び活動内容等が整備されている団体
  • その他特に村長が適当と認める団体

※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている団体については、後援等の対象としません。

対象事業について

  • 目的、内容及び主催者が明確であること。
  • 学術、教育、文化、スポーツ等の普及・振興に寄与し、公益性が認められること。
  • 営利、商業宣伝等を主たる目的としないこと。
  • 政治的活動、宗教的活動でないこと。
  • 広く村民一般を対象とし、村内又は近隣の地域で開催すること。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
  • 法令又は公序良俗に反する恐れがないこと。
  • 公衆衛生、災害危険防止等の対策が十分に講じられていること。
  • その他、後援等にあたって村長が特に必要と認めること。

提出時期について

その事業開催日の1月前まで

提出書類について

東峰村後援等申請書(様式第1号)、事業計画書、事業収支予算書及びその他必要な書類

提出方法及び提出先について

持参または郵送にて、「東峰村役場 総務企画課」へ提出。

その他

  • 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに村長に届け出てください。
  • 東峰村教育委員会への後援等は、東峰村の後援等申請とは異なります。

関連ファイル

後援等申請書(東峰村).doc

R5東峰村共催、協賛及び後援に関する要綱.pdf

このページのお問い合わせ先

部署:総務企画課

電話番号:0946-72-2311
FAX番号:0946-72-2038
住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地
メールアドレス:somu@vill.toho.fukuoka.jp