東峰村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画
東峰村高齢者福祉計画及び第6期介護保険事業計画(平成27年度から平成29年度の3年間)
① 計画策定の目的
東峰村においては、人口2,353 人に対し、65 歳以上人口が901 人(高齢化率38.3%)と高齢化率が増加しています。(平成22 年国勢調査)
介護保険事業計画については、介護保険法もとづいて3年を1期として(平成27 年度から平成29 年度までを第6 期)事業を実施する必要があり、本村の介護保険事業計画の策定を行う必要があります。
これらの状況を踏まえ、高齢者福祉事業及び介護保険事業の体系的・計画的な推進を図ることを目的とし、住民や介護事業者等の関係者と協働しつつ、高齢者福祉事業・介護保険事業の円滑な運営を目指した計画を作成するものとします。
② 計画の法的位置づけ
高齢者福祉計画は、高齢者の健康と福祉の増進を図るため、老人福祉法第20 条の8の規定に基づき策定する計画です。また、介護保険事業計画は、介護保険事業に係るサービスの種類ごとの見込み量の確保や保険給付の円滑な実施を図る ため、介護保険法117 条の規定に基づき策定する計画です。
高齢者福祉計画は介護保険事業計画と一体的な策定を行うこととされていますので、介護保険事業計画と合わせた一体的な計画として介護保険事業計画その他法律に規定する計画と調和のとれた計画の策定を行います。
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メールアドレス:hoken@vill.toho.fukuoka.jp
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