農業者年金とは 概要

"国が支える。安心が大きくなる。担い手積立年金"

  農業者の老後生活の安定と福祉の向上、農業の担い手育成を目的とする政策年金。国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は 男女関係なく誰でも加人できます。認定農美者で青色申告をしている場合など一定の要件を満たせば、保険などが最高月額1万円助成され、保険料は全額(最高 年額80万4,000円)所得税の控除対象となるなど多くのメリットがあります。


農業者年金の加入条件

  国民年金第1号被保険者であり、かつ国民年金保険料の免除を受けていない者であって、一定の農業従事(年間農業従事日数が60日以上)を行っている60歳 末満の者が、申し出て加人することができます。農業法人の構成員の加人については、農業法人(農業を営む法人であり農地保有要件はない)の構成員について も、上記の条件を満たせば加人することできます。なお、農業法人の構成員であっても、当該法人により給料が支払われている場合は、被用者年金 (厚生年金)加入となり、農業者年金に加入できません。


農業者年金の政策支援

  政策支援とは、認定農美者や青色申告者など意欲のある農美者やその配偶者、または後継者などに対して、本人の申し出により月額2万円(政策支援を受けてい る期間の保険料は2万円に固定)の保険料のうち1万円、6,000円又は4,000円が国から補助される制度で、納める保険料が月額1万円、1万 4,000円、又は1万6,000円に軽減されるというものです。

※詳しくは、独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧ください

>独立行政法人農業者年金基金ホームページ

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