農地等の相続税納税猶予制度 農業委員会の証明が必要な書類
相続税の期限内申告書を提出するのはもちろんですが、添付書類として、担保提供に関するもの、遣言書の写し、財産の分割協議に関する書類、財産取得の状況 を証するもの等の各種書類を準備しなければなりません。中でも次に掲げるものについては、農業委員会の証明が必要となります。
農業委員会の証明が必要な書類
ア、相続税納税猶予適格者証明書
イ、相続税の準農地該当証明書
ウ、農業経営を開始したと認められる旨の証明書
エ、引き続き農業経営を行っている旨の証明書
※詳しくは、甘木税務署(国税庁ホームページ参照)へお問合せください
このページのお問い合わせ先
部署:東峰村農業委員会 事務局
電話番号:0946-72-2313
FAX番号:0946-72-2370
住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地
メールアドレス:norin@vill.toho.fukuoka.jp