農地等の相続税納税猶予制度 概要
制度の概要
相続とは、ある人が死亡した場合、死亡した人(被相続人)のもっていたすべての財産(借金も含む)を、被相続人の近親者(相続人)が承継することをいいます。
財産を承継した相続人には、相続された財産の時価総額のうち基礎控除額を超える金額について、相続税が課税されます。
農家の相続には、遺産分割による農地の細分化や、地価の上昇に伴う相続税負担の過重化など大きな問題があります。このため、事前に相続問題について対策をたてておくことは、経営者として大切な心構えです。
そこで、このような相続に伴う農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成を図る目的で、「農地等の相続税納税猶予制度」が設けられています。
この制度は、税負担の軽減だけではなく、農業経営の若返りや零細化防止などに大きな役割を果たしています。
猶予される期間は、次の相続か、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間です。
贈与税と相続税の納税猶予制度との関係
相続税と贈与税は、相続、遺贈、贈与による財産取得が原因で課税されます。そして、取得財産にそれぞれの税額が計算されます。移動の形は異なっていても、 財産の取得については同じであるため、贈与税は相続税を補完する税として運用されています。ただし、納税猶予制度の特例適用の条件は、贈与税と相続税で相 違はありますが、同一の考え方での適用です。この相違については、それぞれ確認することが必要です。
※詳しくは、甘木税務署(国税庁ホームページ参照)へお問合せください
>国税庁ホームページ
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