農地の貸し借り 利用権とは

 農業経営基盤強化促進法に定められている、

①農業上の利用を目的とする賃借権もしくは使用貸借による権利
②農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利

のことです。同法により設定された農地の賃貸借は、農地法第3条の許可を必要とせず、小作地所有制限や解約等の制限の対象となりません。

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