農地の権利移動をするには? 農地法第3条の許可条件
農地の取得は、経営面積が30アール以上ないとできません!!
農地を売買あるいは貸借する場合には、農地法第3条の規定により許可が必要ですが、この申請があったときの判断基準が法律上明らかにされています。
①許可するに当たっての判断基準
ア、所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員等が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
イ、所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又はその世帯員等に、農作業に常時従事している者がいること。
ウ、権利取得後の経営面積(下限面積)が30アール以上あること。(法律上は50アールですが、地域の状況により下限面積は変更することができることとされており、東峰村は30アールとなっています。したがって他の市町村では、違う場合もあります。)
エ、権利を取得する者の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から当該農地を効率的に利用すると認められること。
②農地法に関連する用語の意味
用語 | 意味 |
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農地 | 耕作の目的に供される土地をいいます。 |
耕作 |
土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。 |
肥培管理 | その土地に施される耕うん、整地、種まき、農薬散布、除草等の一連の人為的作業の総称をいいます。 |
農業経営に供すべき農地 | 権利を取得しようとする農地、既に所有している農地のうち小作地をとして他人に貸付けしているものを除いた農地、小作地として借入れしている農地 |
常時従事 |
年間150日以上農作業に従事している場合 |