農地の転用をするには 3,000㎡以上の土地の形質変更について
一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質を変更しようとする人は、土壌汚染対策法に基づき、変更に着手する日の30日前までに県に届出をする必要があります。
また、届出された土地に土壌汚染のおそれがある場合、県による土壌調査の対称になります。
詳しくは、下記を御覧ください。
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部署:東峰村農業委員会 事務局
電話番号:0946-72-2313
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