東峰村部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例施行

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「東峰村部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」が施行されました。

平成28年に、国において、人権を守り差別の解消を目的とした個別の法律「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」の三法が施行されました。
このような差別の解消を目的とした法令が整備される中、東峰村でも、平成17年に制定した「東峰村差別をなくし人権を守る条例」の全部を改正し、「東峰村部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」を、令和元年12月12日に施行しました。

この条例では村の責務や村民の役割をそれぞれ明らかにすることで、人権の大切さを意識していただき、教育及び啓発活動、相談体制を充実させる取り組みを推進していくことや、実態調査の実施などを定めています。

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