保健事業実施計画・特定健診等実施計画(中間見直しを追加)
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東峰村国保 第2期保健事業実施計画 は、国の「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」の一部改正(平成26年3月31日)に基づき策定するもので、具体的には、健康増進や生活習慣病の重症化予防等の保健事業を、レセプトや健康診査情報等のデータを活用し、事業の評価や必要な見直しを行いながら、効率・効果的に実施し、国民健康保険被保険者の健康保持・増進、ひいては医療費の適正化に繋げることを目的とするものです。
また、第3期特定健康診査等実施計画は高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条に基づき、特定健康診査等基本指 針(以下「基本指針」)に即して、特定健康診査等実施計画(以下「実施計画」)を定めるものです。
第3期特定健康診査等実施計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第 3 項において、また、第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)は「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)において、「すべての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」とされているため、ここに東峰村国保 第2期保健事業実施計画 及び第3期特定健康診査等実施計画を公表します。
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