過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定に基づき過疎地域の指定を受けた市町村は、市町村議会の議決を経て、「過疎地域持続的発展計画」を定めることができます。
この計画は、過疎地域の持続的発展に向けた基本方針や対策などについて定めることとされており、計画に基づく事業の推進にあたっては、過疎対策事業債(過疎債)等の活用といった財政上の特別措置を受けることができます。
そのため、令和7年度で期限が切れた前計画に引き続き、令和8年度から令和12年度を計画期間とした「東峰村過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
東峰村過疎地域持続的発展市町村計画 表紙目次(R8~R12).pdf
令和8年3月12日