東峰村職員の懲戒処分(戒 告)について(令和7年6月6日付)

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以下のとおり、本村職員の懲戒処分を行いましたので、公表いたします。

【懲戒処分】

1 被処分者

  総務企画課 課長 行政職 50代 

  住民福祉課 課長 行政職 50代

2 事案の概要

  被処分者らは、個人村県民税等の賦課システム入力やデータ処理を操作する担当課の令和5年度、令和6年度の所属長で、業務マニュアルの整備・更新や引き継ぎ、複数の職員によるチェックの徹底など、管理監督者として基本的な管理事項を怠っており、賦課誤り等が発生する要因となった。

3 処分内容    戒 告

4 処分年月日   令和7年6月6日

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