東峰村令和5年梅雨前線豪雨等義援金について(第1次配分)
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令和5年梅雨前線豪雨等により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
村では東峰村災害義援金配分委員会を開催し、災害義援金(基金)からの配分額を決定しましたのでお知らせいたします。
配分対象及び配分額
配分額の対象となるのは、令和5年梅雨前線豪雨等により、東峰村内で被害を受け「り災証明書」又は「被災証明書」を取得した世帯(世帯主)及び事業者(事業主)で、下記の東峰村義援金配分の対象世帯/事業者に該当する場合です。
東峰村義援金配分の対象世帯/事業者 |
義援金配分額 | ||||
住家被害 (持家) |
住家の全壊世帯 | 世帯 | 4,000,000円 | ||
住家の大規模半壊世帯 | 世帯 | 2,000,000円 | |||
住家の中規模半壊世帯 | 世帯 | 1,600,000円 | |||
住家の半壊世帯 | 世帯 | 1,200,000円 | |||
住家の準半壊の世帯 | 世帯 | 800,000円 | |||
住家の準半壊に至らない一部損壊世帯 | 床上浸水 | 世帯 | 400,000円 | ||
床下浸水 | 世帯 | 100,000円 | |||
住家被害 (持家) |
上記持家の被害に準じる。 但し、義援金の申請は貸主又は借主のどちらか一方とする。 |
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店舗・事業所 「一部損壊以上の被害を受けた店舗事業所等の事業用建物」 |
所有者 |
全壊(大規模半壊)相当 |
事業者 |
400,000円 |
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上記以外の破損 |
事業者 |
100,000円 |
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賃借者 |
上記所有者の被害に準じる。 但し、義援金の申請は貸主又は借主のどちらか一方とする。 |
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その他 |
上記に該当しない被災証明書取得世帯(事業者) ※土地や農業用機械のみの被災証明取得世帯は対象となりません。 |
世帯 | 100,000円 | ||
【注意事項】義援金は、同一世帯主(事業者)が、り災又は被災証明書を複数取得された場合、その中で被害の程度が最も大きい証明書一件での申請となります。 |
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【義援金に関するお問合せ】 東峰村役場(小石原庁舎)住民福祉課 住民税務係 0946(74)2311 |