子育て支援金(祝金)

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1.目的

子育て世代の移住を促進するとともに、子育てにかかる負担の軽減を図ることを目的とする。

2.支給対象者

支援金(祝金)支給対象の子どもと同居し、かつ、当該子供を現に監護する親権を行う者。その他村長が認めるもの。

3.支給要件

・支給対象の子供を出産した者で、子供の出生時から起算して3月以上前から東峰村に住民登録があり、かつ、支給対象の子供とともに出生時から起算して1月以上継続して住民登録されていること。

・支給対象の子供が、入学日から起算して1月以上継続して住民登録があり、かつ1年以上居住すること。

・支給対象の子供が、中学校を卒業し、同年高等学校等入学日より起算して1月以上継続して在学し、かつ、養育者が支給対象の子供とともに中学校在学中から引き続き住民登録されていること。

・申請者並びに同居の親族が村民税及び使用料その他これに類する納付金に滞納がないこと。

・該当年度内の申請であること。

4.支給額

(1)子供が誕生したとき10万円。

(2)子供が小学校に入学したとき10万円。

(3)子供が中学校に入学したとき10万円。

(4)子供が高等学校等に中学校卒業年と同年に入学したとき10万円。

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部署:住民福祉課

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