児童手当
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1.児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、
児童の養育をしている方に手当を支給する制度です。
2.児童手当を受けられる人
日本国内に住所があって、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
3.手続き方法
子どもの出生や転入により新たに受給資格が生じた方は、住民福祉課にて申請が必要です。
◆必要なもの
①印鑑、請求者の銀行等の口座番号など
②請求者、配偶者分のマイナンバーを証明する書類(マイナンバーカード・通知カード(住所、氏名等が住民票と一致しているもの)・マイナンバー記載の住民票のいずれか)
※その他、必要に応じて提出する書類があります。
※毎年6月は児童手当現況届の手続きが必要でしたが、法改正により、令和4年6月から原則手続き不要となりました。ただし、受給状況によっては手続きが必要な場合もありますので、対象の受給者には通知を送付します。所得判定の結果、児童手当または特例給付の受給となった場合は支払通知書、所得超過となった場合は、支給事由消滅通知書を改めて送付します。
4.手当の月額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を扶養している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
5.所得制限限度額
児童を扶養している方の前年(1月から4月までの請求は前々年)の所得額で判定します。
●問い合わせ先
東峰村役場 小石原庁舎 住民福祉課
電話 0946-74-2311