特別児童扶養手当

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1.特別児童扶養手当とは

精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、

児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。


2.特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童(20歳未満)を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1) 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2) 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません。)を受けることができるとき。
(3) 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき。

※所得による支給の制限

定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。


3.手続き方法

必要書類をすべてご持参の上(1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。)住民福祉課にお越しください。
※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問合せください。
(一般的な書類)

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は原票記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)又は原票記載事項証明書(外国人の方)
  • 特別児童扶養手当用所得証明書(申請者の状況によっては、不要。)
  • 健康保険証
  • 請求者名義の郵便貯金(通常貯金)通帳
  • 特別児童扶養手当用診断書(こども未来課にて準備しています。)
  • 身体障害者手帳(所持者のみ)
  • 療育手帳(所持者のみ)
  • 認印

※手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。
※再判定時期には、再認定請求書の提出が必要です。

4.手当の月額(令和6年4月~)

重度障害児

(1級)

1人につき 55,350円

中度障害児

(2級)

1人につき 36,860円

5.所得制限限度額表

手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算
加算額

老人控除対象配偶者

又は老人扶養親族1人につき100,000円


特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき
250,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)

60,000円

障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
老年者 500,000円
寡婦(夫) 270,000円
特例寡婦 350,000円
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 330,000円(満額の場合)

なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

●問い合わせ先
  東峰村役場 小石原庁舎 住民福祉課
  電話 0946-74-2311