特別児童扶養手当
1.特別児童扶養手当とは
精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
2.特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童(20歳未満)を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1) 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2) 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません。)を受けることができるとき。
(3) 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く。)に入所しているとき。
※所得による支給の制限
定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。
3.手続き方法
必要書類をすべてご持参の上(1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。)住民福祉課にお越しください。
※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問合せください。
(一般的な書類)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は原票記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)又は原票記載事項証明書(外国人の方)
- 特別児童扶養手当用所得証明書(申請者の状況によっては、不要。)
- 健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証か資格確認書等)
- 請求者名義の郵便貯金(通常貯金)通帳
- 特別児童扶養手当用診断書(こども未来課にて準備しています。)
- 身体障害者手帳(所持者のみ)
- 療育手帳(所持者のみ)
- 認印
※手当の受給者は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。所得状況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。
※再判定時期には、再認定請求書の提出が必要です。
4.手当の月額(令和8年4月~)
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重度障害児 (1級) |
1人につき 58,450円 |
|---|---|
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中度障害児 (2級) |
1人につき 38,930円 |
5.所得制限限度額表
手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
| 加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき250,000円 |
扶養親族が2名以上で、 うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
主な控除
- 障がい者 270,000円
- 特別障がい者 400,000円
- 寡婦 270,000円
- ひとり親 350,000円
- 勤労学生 270,000円
※ 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方はその相当額を控除
※ 所得制限額及び所得についての詳細は、お問い合わせください。
●問い合わせ先
東峰村役場 小石原庁舎 住民福祉課
電話 0946-74-2311