児童扶養手当
1.児童扶養手当とは
父母の離婚・死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子家庭・父子家庭等の生活安定を図り、自立を促進することにあります。
2.児童扶養手当を受給できる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、定められた額以上の所得があるときは支給されません。(詳細は「4 所得制限について」をご確認ください。)
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
3.児童扶養手当を受給できない人
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
- 母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
- 手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が里親に委託されているとき。
- 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
4.手続き方法
必要書類をすべてご持参の上(1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。)住民福祉課にお越しください。
※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問合せください。
(一般的な書類)
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は原票記載事項証明書)
- 世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)又は原票記載事項証明書(外国人の方)
- 児童扶養手当用所得証明書(申請者の状況によっては、不要。)
- 健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証か資格確認書等)、年金手帳
- 請求者名義の普通預金通帳(郵便局不可。)
- 住居の賃貸契約書(借家の人のみ)
- 認印
【現況届】
手当の受給者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。
【資格喪失届】
申請後、受給事由が消滅した場合には、資格喪失届を提出してください。(届出をされないまま手当を受給された場合には、手当を返還していだく場合がありますので、ご注意ください。)
5.手当の月額(令和8年4月から)及び支払について
児童1人の場合 全部支給(月額)48,050円 一部支給(月額)11,340円~48,040円
2人目加算額 全部支給(月額)11,350円 一部支給(月額)5,680円~11,340円
※ 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
※ 手当の支払は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日)
に、それぞれの支払月の前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
6.所得の限度額
| 扶養親族等の数 | 請求者本人 | 養育者・配偶者・扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給(R6.11~) | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
| 加算額 |
・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
|
扶養親族が2名以上で、 うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 | |
主な控除
- 障がい者 270,000円
- 寡婦 270,000円
- ひとり親 350,000円
- 特別障がい者 400,000円
- 勤労学生 270,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除又は配偶者特別控除の適用を受ける方はその相当額を控除
受給者が母(父)である場合は、寡婦及びひとり親控除の適用はなし
※ 所得制限額及び所得についての詳細は、お問い合わせください。