児童扶養手当

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1.児童扶養手当とは

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

2.児童扶養手当を受給できる人

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している母(父)、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
 (1) 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童
 (2) 父(母)が死亡した児童
 (3) 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)
  にある児童
 (4) 父(母)の生死が明らかでない児童
 (5) 父(母)から1年以上遺棄されている児童
 (6) 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 (7) 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 (8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 ※ 所得による支給の制限
   定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

3.児童扶養手当を受給できない人

次のいずれかに該当するときは、手当を支給できません。
 (1) 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)
  があるとき。
 (2) 手当を受けようとする父(母)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
 (3) 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
 (4) 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く。)や少年院等に入所しているとき。
 (5) 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから既に5年が経過しているとき。(母子に限る)

4.手続き方法

必要書類をすべてご持参の上(1つでも書類の不備がある場合は、申請できません。)住民福祉課にお越しください。
※なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細は事前にお問合せください。
(一般的な書類)

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は原票記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票(本籍地・続柄の記載があるもの)又は原票記載事項証明書(外国人の方)
  • 児童扶養手当用所得証明書(申請者の状況によっては、不要。)
  • 健康保険証、年金手帳
  • 請求者名義の普通預金通帳(郵便局不可。)
  • 住居の賃貸契約書(借家の人のみ)
  • 認印

【現況届】

手当の受給者は、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、8月以降の手当の支給を受けることができません。

【資格喪失届】

申請後、受給事由が消滅した場合には、資格喪失届を提出してください。(届出をされないまま手当を受給された場合には、手当を返還していだく場合がありますので、ご注意ください。)

5.手当の月額 (令和6年4月~)

 児童1人の場合   全部支給(月額)45,500円  一部支給(月額)10,740円~45,490円

 2人目加算額    全部支給(月額)10,750円  一部支給(月額)5,380円~10,740円

 3人目以降人加算額 全部支給(月額)6,450円  一部支給(月額)3,230円~6,440円

6.所得の限度額

扶養親族等の数 請求者本人 養育者・配偶者・扶養義務者
全部支給(H30.8~) 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
加算額

老人控除対象配偶者

又は老人扶養親族1人につき100,000円

特定扶養親族

又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき

150,000円

扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円

主な控除
 障害者    270,000円
 特別障害者 400,000円
 寡婦(夫) 270,000円・・・(受給者が母(父)である場合は除く)
 特別寡婦    350,000円・・・(受給者が母(父)である場合は除く)
 勤労学生    270,000円

なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

●問い合わせ先
  東峰村役場 小石原庁舎 住民福祉課
  電話 0946-74-2311