セーフティネット保証第4号認定について
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このたび、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた商工業者の救済措置として、セーフティネット保証第4号、第5号及び危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)が発動されました。セーフティネット保証は、突発的事由(自然災害等)その他により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための国の制度です。
市区町村長からセーフティネット保証の認定を受けることで、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を利用することが可能となります。
認定要件
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(直接被災者・間接被災者)
(2)災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が下記の減少率以上に減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が下記の減少率以上減少することが見込まれること。
- 4号認定:前年同月比20%以上の減少率
- 5号認定:前年同月比5%以上の減少率
- 危機関連保証:前年同月比15%以上の減少率
- 売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要
- 売上高等とは、値引き・返品などを控除した純売上高のこと
- 最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能
- 認定申請書には、売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症によるものであることを明記することが必要
必要書類
(1)認定申請書(実印押印)2部
(2)売上高等比較表2部
(3)最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
(4)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本又は写し
(5)認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料(試算表、損益推移表、損益計算書、売上台帳等)
- 原本と相違ないことを確認するために、署名、実印の押印をいただきます。
(6)代理人の場合は委任状
認定に際しての留意事項
(1)申請窓口は、本店(個人事業種の場合は主たる事業所)所在地の市町村となります。
(2)認定書の発行は、原則として申請日の翌日以降です。
(3)認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
(4)認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申し込みが必要です。
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部署:農林建設課
電話番号:0946-72-2313
FAX番号:0946-72-2370
住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地
メールアドレス:noken@vill.toho.fukuoka.jp
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