第5期中山間地域等直接支払制度について
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中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域等における農業生産活動を継続するため国及び地方自治体による支援を行う制度として、2000年度からスタートしました。
集落を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額が交付されます。
第5期対策(2020年~2024年)の主な概要 ~第4期からの改正点~
(1)体制整備単価(10割単価)の要件を「集落戦略の作成」に一本化
(2)加算措置において、集落機能強化傘、生産性向上加算を新設し、集落協定広域化加算の内容を拡充
(3)対象地域に、棚田振興法に基づく指定棚田地域を追加し、棚田地域振興活動計画加算を新設
(4)農業生産活動の継続ができなくなった場合の遡及返還を協定農用地全体から当該農用地に変更
詳細は、下記パンフレット・資料をご覧ください。
詳しくは
東峰村役場農林観光課
電話:0946-72-2313