小作料や農作業賃金の目安 農地の実勢借賃情報
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平成21年6月24日に農地法等の一部を改正する法律(以下「改正農地法」という。)が公布され、同年12月15日からの施行に伴い「標準小作料制度」は廃止され、全ての農業委員会において、改正農地法第52条に基づく賃借料情報の提供を行うこととなりました。
実勢借地料(10アール当たり)
農地の区分 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 適用地域の範囲 |
---|---|---|---|---|
田の部 | 10,692円 | 15,000円 | 7,000円 | 全域 |
畑の部 | 3,375円 | 10,000円 | 1,000円 | 全域 |
【参考資料】標準小作料について(※現在この制度は廃止されていますが、参考のため掲載します。)
東峰村農業委員会では、農地法第23条の規定に基づき次のとおり標準小作料の改訂を決定し、同条第3項の規定により平成21年3月10日付けで公示しました。
改訂された標準小作料は、平成21年3月10日から適用されます。
≪標準小作料とは?≫
農業委員会では、地域の小作水準の目安として「標準小作料」を定めています。
農地の賃貸借等の小作契約をする場合は、貸主と借主の話し合いで小作料の額を決めるわけですが、その際、この標準小作料に比較して適正と認められる額で定めるようにしてください。
東峰村の標準小作料(平成20年度改訂)
農地の区分 |
小作料の標準額 (10a当たり) |
備考 | |||
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当該区分の主要作物 | |||||
作物名 | 平均収量㎏ (10a当たり) |
適用地域の範囲 | |||
田の部 |
全域 |
12,000円 | 水稲 | 420 | 全域 |
畑の部 | 全域 | 4,000円 | 普通野菜 | - | 全域 |
※小作料の標準額には、転作は加味していません。
※改訂された標準小作料は(小作料の基準額)は平成21年3月10日から適用されます。
このページのお問い合わせ先
部署:東峰村農業委員会 事務局
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FAX番号:0946-72-2370
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メールアドレス:norin@vill.toho.fukuoka.jp