農地制度が変わりました!!(平成21年12月15日施行)
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平成21年6月24日に農地法等の一部を改正する法律が公布され、同年12月15日から施行されました。
この法律を施行する趣旨は、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の見直し等によりその確保を図るとともに、農地の貸借についての規制の見直し、農地の利用集積を図る事業の創設等によりその有効利用を促進するということです。
なお、これらの農地制度の見直しと併せて、農地の相続税の納税猶予制度について、現行では自ら営農を行わない限り認められないものを一定の貸付けの場合にも適用する見直しが行われました。
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