農地等の相続税納税猶予制度 改正について

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農地の相続税納税猶予制度の適用拡大(税制面からの利用集積の後押し)

  これまで、相続税納税猶予制度については、相続人自らが農業を営むことを前提条件として、農地を貸すと打ち切りになっていました。相続税納税猶予制度の適 用農地については、農地を貸したいと思っても貸せない、又は農地を借りたいと思っても貸してもらえないため、担い手への集積が進まないという現場の声があ りました。
 改正農地法等の施行(平成21年12月15日)に伴い、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合には、相続税納税猶予が継続します(市街化区域内農地は除く。)。
 ただし、これまでは20年自作で納税免除となっていましたが、この改正により貸した場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。
 詳しくは、関連ファイルを御覧ください。

※詳しくは、甘木税務署(国税庁ホームページ参照)へお問合せください

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