農地等の相続税納税猶予制度 農業委員会の証明が必要な書類

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相続税の期限内申告書を提出するのはもちろんですが、添付書類として、担保提供に関するもの、遣言書の写し、財産の分割協議に関する書類、財産取得の状況 を証するもの等の各種書類を準備しなければなりません。中でも次に掲げるものについては、農業委員会の証明が必要となります。

農業委員会の証明が必要な書類

ア、相続税納税猶予適格者証明書
イ、相続税の準農地該当証明書
ウ、農業経営を開始したと認められる旨の証明書
エ、引き続き農業経営を行っている旨の証明書

※詳しくは、甘木税務署(国税庁ホームページ参照)へお問合せください

>国税庁ホームページ

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部署:東峰村農業委員会 事務局

電話番号:0946-72-2313

FAX番号:0946-72-2370

住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地

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