各種申請や証明の手数料

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 農業委員会への各種申請や証明に要する手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び東峰村手数料条例(平成17年条例第52号)第2条の規定により、下記のとおり、申請者から徴収することとなっています。

事務の内容 手数料の名称 単位 手数料の額 摘要
農地についての証明書の交付 農地法(昭和27年法律第229号)についての証明手数料 1件 300円
農地法第3条申請手数料 1件 300円
農地法第4条、第5条申請手数料 1件 500円
農地法第18条申請手数料 1件 500円
その他の証明 1件 300円

このページのお問い合わせ先

部署:東峰村農業委員会 事務局

電話番号:0946-72-2313

FAX番号:0946-72-2370

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