農地の貸し借り 利用権設定等促進事業
農地の貸し借りには農地法に基づくものがありますが、これとは別の農業経営基盤強化促進法によって設定されるものを利用権設定といいます。
利用権設定等促進事業とは、村が農業委員会等と協力して、農地の移動を調整するものです。
農業者の高齢化や兼業化、あるいは後継者がいないなどの理由により、農作業や農地の管理をまかせたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大した いという希望を持つ農業者との間に村が入って、農地の貸借等の内容を、農用地利用集積計画にまとめます。これが公示されると、計画の内容どおりに所有権が 移り、利用権が設定されることになります。貸人と借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。
期限が来ると戻る
設定される貸し借りの権利(賃借権と使用貸借権)は、村が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想により、原則として3年、6年、10年と期限が決まっています。
貸した農地は、期限がくれば、貸し借りは終了し、離作料等を支払うことなく、貸人である農地所有者の元に必ず返ってきます。
なお、希望があれば、再設定により継続して利用することも可能です。
利用権の設定等を受けられる者の要件
耕作又は養畜の事業を行う個人又は農業生産法人が、対象土地を農用地として利用するために利用権の設定を受ける場合は、少なくとも次に掲げる要件を満たすことが原則として必要です。
ア、耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てについて耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
イ、耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
ウ、利用権の設定等を受ける土地を効率的に利用して、耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
このページのお問い合わせ先
部署:東峰村農業委員会 事務局
電話番号:0946-72-2313
FAX番号:0946-72-2370
住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地
メールアドレス:norin@vill.toho.fukuoka.jp