農地を競売により買い受けるには 買受適格証明書が必要です

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農地の競売に参加するには、買受適格証明書を取得して裁判所に提出する必要があります。
 以下では、買受適格証明書の取得方法について説明します。

①対象者

 証明ができる条件は、農地法第3条、第5条申請および第5条届出の条件と同じです。


②証明願提出先

 農業委員会事務局の窓口 (持参のみの受付)

③受付締切

 毎月25日(休日の場合は前平日)までに、農業委員会事務局へ御提出ください。

④証明書の交付

 買受適格証明願の内容に応じて、各権限庁(地方農政局長、都道府県知事、農業委員会長)から交付されます。内容によっては、申請から交付までに1ヵ月以上かかる場合がありますので、お早目の手続きをお願いします。

⑤競売物件についての問い合わせ

 農業委員会では、競売物件の問い合せには、応じていませんので御注意ください。
 競売物件の詳細については、裁判所に備えつけてある資料を御覧ください。
 各物件については、自己の責任において調査・確認をお願いします。

所轄裁判所
 福岡地方裁判所不動産執行係
 〒810-781
 福岡市中央区城内1番1号
 TEL.092-781-3141、FAX.092-731-7280

⑥競売落札した後の手続き

 競売落札後は、裁判所より「最高価買受申出人証明(落札者証明)」の交付を受けて、農業委員会に農地法に基づく申請をして、許可を受けてください。

⑦非農地と回答した物件について

 農業委員会が、裁判所に非農地として回答した登記地目が農地となっている物件は、買受適格証明の必要はありません。
 競売落札後は、地目変更の登記申請をしてください。

このページのお問い合わせ先

部署:東峰村農業委員会 事務局

電話番号:0946-72-2313

FAX番号:0946-72-2370

住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地

メールアドレス:norin@vill.toho.fukuoka.jp