農地の転用をするには 無断転用の罰則

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無断転用は罰せられます。

無断転用等をした土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や懲役・罰金等の非常に重い罰則があります。

許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかったら・・・

農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります(農地法第83条の2)。
また、懲役や罰金という罰則の適用もあります(農地法第92条~第95条)。

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