農地の転用をするには 一般的な許可基準

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必要性のない転用はできません。

農地を転用する場合には、立地条件を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。


①事業実施の確実性

ア、資力及び信用があると認められること。
イ、転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
ウ、行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
エ、遅滞なく転用目的に供すると認められること。
オ、農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。

②被害防除

ア、周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
イ、農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
ウ、土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。

③一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。

ア、事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。

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