農地を転用するには 農地転用許可制度
①農地を転用するには農地法第4条又は第5条の許可が必要です。
農地転用とは、農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことで、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条、賃借権、使用貸借権等の権利の設定をする者または所有権の移転を受ける者が転用する場合は、農地法第5条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
②農地転用許可制度とは優良農地の確保のための制度です。
農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
農地は、農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると、元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するための「農地転用許可制度」を定めています。
この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障のない農地に誘導しています。
③農地転用許可申請から許可までの期間は?
農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣)が行うこととなりますが、農業委員会では、許可申請を受付け、定例会において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。
通常、申請の受付締切日は毎月25日ですが、その月に受付けた申請は、翌月10日の定例会に諮り、許可相当となれば県に進達し、翌月の県の会議(常任会議員会議)で審議されてから許可されるという流れとなります。
申請を受付けてから許可までの標準的な処理期間は、県知事許可事案(4ヘクタール以下の農地。)で6週間、農林水産大臣許可事案(4ヘクタール超の農地。)で9週間です。
なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許されません。
また、農業振興地域内農用地等についても、原則として許可されません。やむを得ず、農業振興地域内農用地等の転用を行う場合は、まず、村長あてに「農用地利用計画変更申出書」を提出してください。それから、県の承認を受けて村長が利用計画変更の公告(農振除外)を行った後、さらに県知事あてに農地法第4条又は第5条の許可申請を行う必要があります。この場合、申請を受付けてから許可までには半年以上かかります。
④農地法第4条
農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。
⑤農地法第5条
農地を転用する際に所有権の移転等が伴う場合に該当する条文で、農地所有者と買主(借主)双方の連名で申請を行うこととなります。
⑥農地の一時転用について
一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になりますので、農地法による県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣)の転用許可が必要です。
⑦農地改良行為について
ア、農地改良行為についても次の一に該当する場合は、農地法による県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣)の転用許可が必要です。
(ア)農地改良行為(切土、盛土を行った後、農地としての現況を形成する行為)が産業廃棄物処理法、採石法、砂利採取法等の他法令で規制している開発行為に該当し、その実施に許認可を必要とするものは、転用許可を受けることが必要です。
(イ)農地改良行為が、建設工事残土により行われる時は、通常土砂を捨てることが主たる目的と解されるため、下記イで定める例外に該当する場合を除き、転用許可を受けることが必要です。
イ、次の要件を充たすものは、農地改良行為として農業委員会への届出を行えばよいことになっています。
(ア)農地の耕作者自らが施行する農地改良行為であること。
(イ)盛土を行う場合、耕作に適した良質土のみを使用すること。
(ウ)施行期間が3ヶ月以内であること。
(エ) 施行面積が10アール以下であること。
(オ) 造成高が現況より1m以下であること(地形により例外あり。)。
(カ) 工事施行後、概ね3年間は農地として耕作の用に供する計画であること。
⑧許可不要の場合
国、県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等は許可が不要です。
⑨農地の転用の制限の例外について
自己の所有する農地を農業用施設に転用する場合において、次に該当する時は許可を要しません(農地法施行規則第5条第1項第1号)。
ただし、事前に、当該転用の内容を記載した届出書及び添付書類を、必ず農業委員会へ提出してください。添付書類等については、農地法第4条及び第5条許可申請のものと同じです。
区分 | 対象となる施設(例示) |
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自らの耕作に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のために転用する場合 | 農道、農業用用排水路、溜池、防風林 |
2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設として転用する場合 | 畜舎、温室、堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設、農業用倉庫 |
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