農地の権利移動をするには? 相続等により農地を取得した時

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相続等により農地を取得した時は農業委員会へ届出が必要です!!

①届出は、権利取得を知った日から概ね10ヵ月以内に行ってください。

農業委員会が許可等によっては把握できない相続等の権利移動について、権利を取得した者は農業委員会に届出なければなりません(農地法第3条の3)。
届出を要する権利は、「相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等」です。
届出は、権利取得を知った日から概ね10ヵ月以内にすることとされています。
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、過料(罰金)に処するとされています(農地法第69条)。

届出に必要な書類

 [添付の要否区分]
◎全ての申請に原則として必ず添付
○申請の目的によっては、原則として添付
△特別な場合に添付

No. 書面の名称 様式(PDFファイル) 要否
1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 様式第3号の1


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部署:東峰村農業委員会 事務局

電話番号:0946-72-2313

FAX番号:0946-72-2370

住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地

メールアドレス:noken@vill.toho.fukuoka.jp

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