農地の権利移動をするには? 農地法第3条の許可ができない場合

公開日:

こんなときには許可できません。

農地法第3条の許可の判断基準に適合しない場合は、許可書を交付することができませんので、事前に、要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

①許可申請が不許可となる場合

ア、耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数、技術等からみて、権利を取得しようとする者が (その世帯員等を含む。)農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作等をすると認められない場合。

イ、権利を取得しようとする者(その世帯員等を含む。)が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。

ウ、所有権以外の権限に基づいて耕作の事業を行う者がその土地を、貸し付け、又は質入れしようとする場合。

エ、取得後に行う耕作等が農地等の位置、規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率かつ総合的な利用に支障が生ずる恐れがあると認められる場合。

オ、その他

このページのお問い合わせ先

部署:東峰村農業委員会 事務局

電話番号:0946-72-2313

FAX番号:0946-72-2370

住所:〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地

メールアドレス:norin@vill.toho.fukuoka.jp