農地の権利移動をするには? 農地法第3条の許可を要しない場合

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相続などは農地法の許可が必要ありません。

農地法第3条の許可の対象とされているのは、売買契約、賃貸借契約等の法律行為に基づく所有権の移転や賃借権等の設定又は移転です。
相続等の場合には農地法第3条の許可はいりません。

①許可が不要の場合

ア、相続による遺産分割の場合
相続は、被相続人の死亡により相続人が被相続人の権利義務を承継するものであり、一般の売買、賃貸借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可の対象となりません。
また、遺産分割は、相続人が2人以上いて共同相続となった場合には、民法上は各共同相続人は一旦相続分に応じて被相続人の権利義務を承継しますが、その後 の遺産分割が行われると相続開始にさかのぼって分割の効力が生ずるとされています。このように遺産分割は、相続財産を具体的に確定するための手段にすぎな いことから、農地法第3条の許可を要しないこととしています。

イ、農業経営基盤強化促進法により利用権が設定される場合
利用権設定の場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく手続きを経て権利が設定されるため、改めて農地法第3条の許可を取得する必要がありません。

ウ、権利を取得する者が国又は県である場合

エ、土地収用法等により権利が収用され、又は使用される場合

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