農地の権利移動をするには? 農地法第3条の概要
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農地の権利移動には許可が必要です。
農地を耕作目的で、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
一般に土地を買ったり、借りたりする場合には、売主(貸主)と買主(借主)が売買(貸借)契約を締結し、買主(借主)がその代金を支払って土地の所有権(賃借権等)を取得することになります。
しかし、耕作目的で農地を売買又は貸借する場合においては、農地法第3条により農業委員会又は県知事の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
したがって、農地について売買(貸借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約を締結するときはこのことを十分に理解したうえで行うことが必要です。
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