農業委員会の業務

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法令に基づく必須の業務(農業委員会法第6条第1項)

農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に定められた規定に基づき、農業委員会でなければできない業務です。その主なものは以下の通りです。
ア、農地法
イ、農業経営基盤強化促進法
ウ、農業振興地域整備法
エ、土地改良法
オ、特定農地貸付法
カ、市民農園整備促進法
キ、特定農山村法
ク、土地区画整理法
ケ、租税特別措置法
コ、集落地域整備法
サ、農住組合法
シ、就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法

法令に基づく任意の業務(法第6条第2項)

この業務は、農業委員会の専属的権限として処理する仕事ではありませんので、関係者に対して権利を制限したり、業務を課すような法的拘束力はありませんが、地域農業の振興を図るうえで、この分野における農業委員会の活動は極めて重要です。
ア、農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保
イ、農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進
ウ、法人化その他農業経宮の合理化
エ、農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
オ、農業および農民に関する情報提供

意見の公表、建議及び諮問に対する答申(法第6条第3項)

農業者の公的代表機関

農業委員会の重要な役割のもう一つに、地区内の農業及び農業者に関する事項について、意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて答申する業務があります。農業委員会法の第6条第3項で定められています。
これは、農業委員会の行政機関としての性格よりも、農業者の公的代表機関としての性格を強く前に打ち出したものといえます。
農業委員会はこの機能を活用して「農業及び農民」の利益代表機関として意見の公表や行政庁に対する建議・諮問に対する答申 (農政活動)に積極的に取り組むことが大事です。

農政運動で政策・制度を実現

それぞれの地域の農政対策活動のほか、全国共通の課題について農業委員会系統組織あげての農政運動を進めてきています。昭和30年代の新農村建設運動、農 業基本法の制定運動、40年代の農業者年金の設立運動、国有林野解放運動、都市農業確立運動、50年代の農地三法制定運動、農業経営基盤強化促進法・特定 農山法、さらに食料・農業・農村基本法の制定等の運動など数々の取り組みが行ねれ、戦後の農政展開に大きな役割を果たしてきました。

※詳しくは、全国農業会議所のホームページをご覧ください。
 >全国農業会議所ホームページ

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