農業委員会の仕組みと役割

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農業委員会は市町村に置かれる行政機関

農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項に基づき、市町村に設置される合議体の行政委員会です。

農業・農業者の公的代表機関

東峰村の農業者の代表として、村長が村議会の同意を得て任命された農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者を代表する機関です。つまり、農地の権利調整や農業経宮の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について意見の公表や市町村長などへの建議を実施し、あるいはその 諮問に応じて答申するという、農業や農業者こ関するすべての事項にわたる広範な役割を持っています。
また、農業委員会は農政の普及推進を図る役 割を担っています。農業委員会法では、「農業及び農民こ関する情報提供を行うこと」を、農業委員会および同系統組織の仕事として規定しています。農業委員 会系統組織では農政に関する情報の発信や新聞、図書等の発行・昔及を図るとともに、農業委員や職員、さらには担い手農家などに対する研修等の事業を実施し ています。また、農業委員会においても各種の事業推進や、日常の相談活動などによって、農業者に対する農政の普及推進を行っています。

農業委員憲章

農業委員憲章は、農業委員活動の理想として定めた重要な原則で、平成11年度全国農業委員会会長大会で採択されました。

農業委員憲章

一、農業委員は、農業・農村・農業者の代表として、新基本法農政の推進に努め、国民の期待と信頼に応えます。

一、農業委員は、食料の自給率向上のため、適正な農地行政に努め、優良農地の確保と効率利用を進めます。

一、農業委員は、意欲ある担い手を育成確保し、望ましい農業構造を実現するため、農用地の利用集積と集団化に努めます。

一、農業委員は、地域農業の持続的発展のため、認定農業者等の経営支援を強化し、農業・農村の振興に務めます。

一、農業委員は、暮らしと経営に役立つ情報の収集・提供に努め、活力ある農業と農村社会をめざします。

※詳しくは、全国農業会議所のホームページをご覧ください。
 >全国農業会議所ホームページ

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部署:東峰村農業委員会 事務局
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