ふるさと納税における各種一覧表の公表について

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公表の趣旨

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準がより厳格化されます。

これに伴い、各自治体に対して、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品に係る地場産品基準(区域内で生じた付加価値の割合)の明確化」が求められています。

本村においても、ふるさと納税制度の透明性を確保するとともに、制度の趣旨に沿って適正に運営していることを示すため、寄附募集に要する費用や返礼品の地場産品基準等について公表します。

ふるさと納税の募集経費の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについて、一覧表を公表します。

・対象期間:令和7年度

・公表対象:令和7年度中に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表.pdf

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本村の返礼品等について、区域内(東峰村)で生じた価値の割合を一覧表にして公表します。

・指定対象期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで

・公表対象:本村において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表.pdf

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