総務省通知による公表事項

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地場産品基準第3号の運用が厳格化されました。

区域内(東峰村内)で製造、加工等を行ったふるさと納税返礼品について、製造・加工等を行うことにより、当該返礼品等の価値の50パーセント以上が区域内で生じたことを証明するとともに、一般販売価格を併せてその証明事項を自治体が一覧表で公表することになりました。

総務省の告示に基づき、東峰村のふるさと返礼品(地場産品基準第3号)についても新たに申請しました。一覧表は下記からご確認ください。

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表.pdf

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