マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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健康保険証はマイナンバーカードへ移行し、令和6年12月2日以降はこれまでの健康保険証の新規の発行がなくなりました。

マイナ保険証を利用する主なメリット

(1)健康保険証としてずっと使える

就職や引っ越しても新しい保険証を待たずにマイナンバーカードで受診できます。ただし、従来通り医療保険への届出は必要です。国民健康保険の方は役場へ届出をしてください。

(2)医療保険の資格確認がスピーディになりました

医療機関や薬局の受付でカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、時間が短縮されます。

(3)窓口への書類の持参が不要になりました

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額証などの書類の持参が不要になりました。

※乳幼児医療費やひとり親家庭医療費、重度心身障害者医療費を助成する受給者証等は、引き続き医療機関や薬局等で提示が必要です。

(4)保険管理や医療の質の向上につながります

マイナポータルで、かかりつけの医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診察や服薬管理が可能となります。

(5)医療費控除も便利になりました

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費控除を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになりました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です


利用登録の方法は以下の方法があります。

(1) 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う

(2) 「マイナポータル」から行う

(3) セブン銀行ATMから行う

マイナンバーカードの保険証利用(外部リンク)

マイナ保険証の利用登録解除について

・ご希望の方は、マイナ保険証の利用登録の解除を行うことができます。
・手続きの方法は、ご加入されている健康保険組合にご確認ください。
・東峰村国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されている方については、役場住民福祉課窓口で受付します。

【持ち物】来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
     ※ 別世帯の方が申請に来られる場合には別途「委任状」が必要です。

・解除手続き後に「資格確認書」を交付します。

(注意)社会保険等に加入している人は、加入している保険者へお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

部署:住民福祉課

電話番号:0946-74-2311
FAX番号:0946-74-2722
住所:〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941番地9
メールアドレス:hoken@vill.toho.fukuoka.jp