介護保険(高額介護サービス費)
公開日:
介護サービス利用者が1ヶ月に受けた、居宅サービス費または施設サービス費の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が 上限額を超えた場合、所得に応じてその超えた部分が高額サービス費として支給されます。また、一度申請されますと、申請月以降にサービス利用者負担分が上 限額を超えた場合は、指定口座へ自動で振り込まれます。
なお、施設サービス費の食費及び居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を超えて利用したサービスの自己負担額などは、高額サービス費の対象となりません。
【世帯の自己負担の上限額】
負担段階 | 所得要件 | 上限額 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 15,000円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者等 | ||
第2段階 | 年金収入80万円以下の方等 | 15,000円 | |
第3段階 | 第2段階に該当しない方等 | 24,600円 | |
第4段階 | 世帯の中に住民税課税者がいる | 37,200円 |
申請時に必要なもの
- 介護保険広域連合朝倉支部から送付されてきた申請書(なければ窓口で発行いたします)
- 施設が発行した介護サービスの領収書の原本
- サービス利用者本人の通帳、または金融機関名・口座番号・名義人等がわかるもの(郵便局以外)
- サービス利用者本人の印鑑
【注意】
すでに申請書が送られてきている月に関しましては、自動支払いの対象となりませんので、窓口で申請していただく必要があります。ご注意ください。
※詳しくは、ご利用の事業所か、住民福祉課(74-2311)までお尋ね下さい。