介護保険(高額介護サービス費)

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介護サービス利用者が1ヶ月に受けた、居宅サービス費または施設サービス費の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が 上限額を超えた場合、所得に応じてその超えた部分が高額サービス費として支給されます。また、一度申請されますと、申請月以降にサービス利用者負担分が上 限額を超えた場合は、指定口座へ自動で振り込まれます。
なお、施設サービス費の食費及び居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を超えて利用したサービスの自己負担額などは、高額サービス費の対象となりません。

【世帯の自己負担の上限額】

負担段階 所得要件 上限額
第1段階 生活保護受給者等 15,000円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者等
第2段階 年金収入80万円以下の方等 15,000円
第3段階 第2段階に該当しない方等 24,600円
第4段階 世帯の中に住民税課税者がいる 37,200円

申請時に必要なもの

  • 介護保険広域連合朝倉支部から送付されてきた申請書(なければ窓口で発行いたします)
  • 施設が発行した介護サービスの領収書の原本
  • サービス利用者本人の通帳、または金融機関名・口座番号・名義人等がわかるもの(郵便局以外)
  • サービス利用者本人の印鑑

【注意】
すでに申請書が送られてきている月に関しましては、自動支払いの対象となりませんので、窓口で申請していただく必要があります。ご注意ください。

※詳しくは、ご利用の事業所か、住民福祉課(74-2311)までお尋ね下さい。