国民健康保険①

公開日:

Ⅰ 国民健康保険の加入と脱退

次のような時は14日以内に保健福祉課又は宝珠山庁舎総合窓口で手続きして下さい。

国民健康保険の加入と脱退

Ⅱ 療養費について

治療用のコルセットを作ったときや旅行中の急病などで医療費の全額を支払ったときなど、下記に該当する場合には、いったん医療費を全額医療機関に支払った後に、必要な書類を添えて窓口に申請してください。

国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校入学前の人は8割、70歳以上の人は9割・8割・7割のいずれか)が払い戻されます。

請求の時効は医療費を支払った日の翌日から起算して2年です。申請が遅れますと支給できなくなる場合がありますのでご注意ください。また、申請後に医療行為が適切であったかどうかの審査を行うため、払い戻しが行われるまでに2~3カ月かかる場合があります。

なお、保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。高額療養費につきましては、下記のページを参照してください。

コルセットなどの治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

  • 医療費支給申請書※
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 請求書
  • 見積書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の口座情報が分るもの

急病などのやむを得ない事情で保険が使えなかったとき(保険証を持参できなかったとき)

申請に必要なもの

  • 医療費支給申請書※
  • 医師に支払った費用の「診療報酬明細書」 (受診した病院でもらってください。)
  • 調剤薬局で支払った費用の「診療報酬明細書」 (調剤薬局でもらってください。)
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の口座情報が分るもの

海外で医療機関にかかったとき (治療目的での渡航は対象になりません。)

申請に必要なもの

  • 医療費支給申請書※
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 領収書
  • 海外の医療機関への照会(調査)に関わる同意書
  • パスポート(渡航期間確認のため)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の口座情報が分るもの

注:診療内容明細書、領収明細書、領収書につきましては、日本語訳も必要です。(翻訳者の住所・氏名の記入・押印も必要です。※医療費支給申請書は保健福祉課にあります。(ページ下部のリンクからのダウンロードも可能です。印刷する場合はA4サイズで行ってください。)

その他注意事項

保険税の未納がある世帯で保険税の納付相談を必要とする場合は、口座振込みで申請受付していても、窓口払いとさせていただくことがあります。 なお、そのときには 納付相談のうえ、未納分の保険税にあてていただくことがあります。

Ⅲ 高額療養費

国民健康保険で診療を受け、1ヵ月に支払った医療費(一部負担金)が高額になったときは、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

また、入院する際は事前に限度額適用認定証の申請により、医療機関の窓口での自己負担が限度額までになります。

70歳未満の方の場合

1ヵ月の医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えるときは、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。

また、申請により限度額適用認定証の交付を受けることができます。住民税非課税世帯に該当する方は、入院時の食事代も減額されます。ただし、保険税に未納がある場合は交付できません。

70歳未満の方の場合

70歳から74歳までの保険証兼高齢受給者証をお持ちの方の場合

1か月の医療費の自己負担額が、下表の限度額を超えると高額療養費が支給されます。

また、申請により(1)現役並み所得Ⅰ及び現役並み所得Ⅱの人、または(2)住民税非課税世帯の人は限度額適用認定証の交付を受けることができます。ただし、保険税に未納がある場合は交付できません。

※上記(1)(2)以外の人は、限度額適用認定証の申請は不要です(保険証兼高齢受給者証を提示すれば窓口負担は限度額までとなります)。

※現役並み【Ⅰ】及び現役並み【Ⅱ】に該当する人は、「限度額適用認定証」が必要となります。限度額適用認定証をお持ちでない場合は、いったん「現役並み【Ⅲ】」の限度額以内での支払いとなります。本来の限度額を超えたときは、高額療養費の支給申請をしていただくと差額を払い戻します。

※住民税非課税世帯【Ⅱ】及び住民税非課税世帯【Ⅰ】に該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますが、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない場合は、いったん「一般」の限度額以内での支払いとなりますが、本来の限度額を超えたときは、高額療養費の支給申請をしていただくと差額を払い戻します。

また、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けていれば入院時の食事代の減額も受けられます。

申請に必要なもの

  • 高額療養費の支給申請書
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 印鑑世帯主名義の口座情報が分るもの

※国民健康保険高額療養費支給申請書は保健福祉課にあります。

(下記のリンクからのダウンロードも可能です。印刷する場合はA4サイズで行ってください。)

70歳以上75歳未満の方の場合

関連ダウンロードファイル

このページのお問い合わせ先

部署:住民福祉課

電話番号:0946-74-2311
FAX番号:0946-74-2722
住所:〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941番地9
メールアドレス:hoken@vill.toho.fukuoka.jp