国民健康保険②
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Ⅳ 出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金42万円(産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産したときは40万4,000円)が支給されます。
なお、妊娠85日以上であれば、死産及び流産でも支給されます。
1年以上継続して他の健康保険に被保険者本人として加入していた方が、健康保険を喪失してから6月以内に出産したときは、当該健康保険から支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認印)
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 出産費用の領収書、明細書
Ⅴ 葬祭費
国民健康保険に加入していた人が亡くなられたときは、葬祭費として3万円が支給されます。下記書類をご持参の上、役場窓口へ申請してください。
申請に必要なもの
- 亡くなられた人の国民健康保険証(返還されていない場合)
- 印鑑(認印)
- 喪主の振込口座がわかるもの
- 喪主であることを証する書類(会葬御礼、葬儀代の領収証など)
※請求の時効は葬祭を行った日の翌日から起算して2年です。申請が遅れますと支給できなくなりますのでご注意ください。
Ⅵ 第三者行為による届出について
国民健康保険に加入している方が、交通事故や傷害事件など第三者から受けたケガについても、国民健康保険で治療が受けることができます。
ただし、第三者行為に関する医療費は、本来加害者が全額負担すべきものです。国民健康保険を使い治療を受けた場合、加害者が負担すべき医療費は国民健康保険が一時立替えて後日加害者に請求を行います。
交通事故などにあって警察へ届出をしたあと、国民健康保険で治療を受けた場合は、必ず国民健康保険担当窓口へ届出を行ってください。
第三者行為とは...
- 交通事故にあった場合
- 他人が飼っている犬にかまれた場合
- 落下物などによるけが 等
第三者行為の届出に必要な書類
国民健康保険に加入されている方が第三者行為による被害に遭われ、国民健康保険証を使って受診された場合は、速やかに下記の書類をご提出ください。
申請に必要なもの
- 第三者の行為による傷病届
- 交通事故証明書
- 故発生状況報告書
- 念書兼同意書(被害者側)
- 同意書(加害者側)
- 誓約書(加害者側)
※上記様式については保健福祉課にあります。
(下記のリンクからのダウンロードも可能です。印刷する場合はA4サイズで行ってください。)
示談の前に相談を
示談をする前には村の国民健康保険担当窓口へ相談をお願いします。
示談が成立してしまうと、第三者に対する治療費の損害賠償請求ができなくなることがあります。
関連ダウンロードファイル
このページのお問い合わせ先
部署:住民福祉課
電話番号:0946-74-2311
FAX番号:0946-74-2722
住所:〒838-1692 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941番地9
メールアドレス:hoken@vill.toho.fukuoka.jp
FAX番号:0946-74-2722
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