相続登記の義務化

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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

所有者不明土地は、社会問題の一つとされ、円滑な公共事業を実施する上で大きな阻害要因となっています。このため令和3年4月、不動産登記法の一部が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請しなければならないこととされました。正当な理由なく義務に違反した場合に過料の適用対象となる可能性がありますので、十分ご留意ください。

(福岡局版)「相続登記が義務化されます」.pdf

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