手帳の交付により、福祉サービスの受給や相談、税金面での優遇措置や交通機関の割引、各種の援助措置等を受けやすくすることを目的としています。
【身体障害者手帳】
身体に障がいのある人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
対象となる障がいは視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の各機能)に永続する障がいのある方で、法律に定められた障がい程度に該当する人です。
(申請に必要なもの)
- 1.申請書
- 2.診断書
指定の用紙に指定の医師が書いたものが必要です。
※診断書様式は福岡県庁ホームページよりダウンロードできます。また役場にてお渡しすることもできます。 - 3.写真
縦4cm、横3cmの顔写真
- 4.印鑑
【療育手帳】
知的障がいのある人に対し、その障がいの程度により療育手帳が交付されます。
手帳交付には事前に判定が必要となります。
療育手帳の場合は、指定された年限に再判定を受ける必要があります。
(申請に必要なもの)
- 1.申請書
- 2.判定結果
- ①18才未満は久留米児童相談所へ直接判定申込後、判定を受けます。
- ②18才以上は役場にて判定申込を行い、福岡県障害者更生相談所の判定を受けます。
- ※判定について、詳しくは保健福祉課へお尋ねください
- 3.写真
縦4cm、横3cmの顔写真 - 4.印鑑
【精神障害者保健福祉手帳】
一定の精神障がいのある人は、申請によって精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。
手帳の有効期限は2年です。
2年ごとに障がいの状態を再認定し、更新します。
(申請に必要なもの)
- 1.申請書
- 2.「診断書」(指定様式の診断書は役場に準備しています)
または、「障害年金証書等の写し」と「同意書」 - 2.写真
縦4cm、横3cmの顔写真
(新規申請、更新申請の結果障害の程度が変わった場合) - 3.印鑑
(ご本人以外の方が申請書を提出される場合は、その人の印鑑も必要です)
【共通事項】
・手帳の交付後、次の際には手続きが必要となります。
①次回判定時期や更新時期を迎えたとき
②住所や氏名を変更したとき
③手帳交付を受けた人が亡くなられたとき
④新たな障がいが生じたり障がいの程度が変わったとき
⑤手帳を失くしたり使えないほど破損したとき
・ご本人以外が手続きを行う場合は委任状が必要です。
・郵便での申請手続きも可能です。ご相談ください。