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①新型コロナウイルス感染症について【緊急事態措置】

2020年11月27日投稿

●新型コロナウイルス感染症について


 4月7日、国は福岡県に対し緊急事態宣言を発令しました。

 この緊急事態宣言は、新型感染症が国民の生命・健康に著しく重大な被害を与え、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがあるときに発令されるものです。


 宣言を受けた県の新たな緊急事態措置として、①生活維持に必要でない外出を控える、②在宅勤務や時差出勤で人との接触を回避する、③都道府県を跨いだ移動を極力しない、④感染拡大につながるイベントを控える、⑤食料や医薬品などの買い占めをしないことを県民に対し強く要請しました。




 村民の皆様においては、これまで以上に感染拡大を防止するための行動をお願いします。日頃の生活の中では、手洗い・うがい・咳エチケット・適切な食事や睡眠などをこれまで以上に行うことが重要です。また、慢性疾患等の持病をお持ちの方は、適切な治療を継続していただくことも大切です。


 さらに、不要不急の外出は行わないよう努めてください。人と人との接触の機会の低減に取り組むことで、事態を収束に向かわせることが可能といわれています。


 



 新型コロナウイルス感染対策として、集団感染(クラスター)の発生を防止することが重要です。集団感染の共通点は、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接場面です。日頃の生活の中で三つの密が重ならないように工夫しましょう。





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この記事に関するお問い合わせ先

  • ○東峰村役場保健福祉課
  • TEL.0946-74-2311
  • FAX.0946-74-2722
  • 〒838-1692
  • 福岡県朝倉郡東峰村大字小石原941番地9
  • hoken@vill.toho.fukuoka.jp