2016年4月22日投稿
1.児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童の養育をしている方に手当を支給する制度です。
2.児童手当を受けられる人
日本国内に住所があって、中学校終了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
◆ 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
◆ 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
◆ 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
◆児童を養育している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
3.手続き方法
子どもの出生や転入により新たに受給資格が生じた方は、保健福祉課にて申請が必要です。
◆必要なもの
①印鑑、請求者の銀行等の口座番号など
②請求者が被用者(サラリーマン等)である場合には健康保険被保険者証又は年金加入証明書
③その他必要な書類
※手当の受給者は、毎年6月に児童手当現況届の提出が必要です。児童手当現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
4.手当の月額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 |
一律15,000円 |
3歳以上小学校終了前 |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律10,000円 |
※児童を扶養している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
5.所得制限限度額
児童を扶養している方の前年(1月から5月までの月分の児童手当については前々年)の所得額で判定します。
●問い合わせ先
東峰村役場 宝珠山庁舎 保健福祉課
電話 0946-72-2311