【東峰村豪雨災害義援金の受付について】
平成29年7月5日に発生した九州豪雨により、東峰村でも甚大かつ広範囲にわたる被害を受けています。
東峰村では被災者の生活再建のため、また少しでも早い被災復興のため、義援金の受付を行っております。皆様の温かい善意をお願い致します。
※「義援金」は、東峰村の被災者への生活支援や再建のために被災の程度に応じて、直接被災された方にお届けします。
■義援金受付期間
令和3年3月31日(水曜日)まで
■義援金受入口座
次の金融機関に受入口座を開設していますので、いづれかの口座にお願い致します。
【筑前あさくら農業協同組合 東峰支店】
口座名義:東峰村災害対策本部(トウホウムラサイガイタイサクホンブ)
口座番号:(普)0031062
【ゆうちょ銀行】
口座名義:東峰村豪雨災害義援金(トウホウムラゴウウサイガイギエンキン)
口座番号:00980-4-209956
【筑後信用金庫 吉井支店】
口座名義:東峰村災害対策本部(トウホウムラサイガイタイサクホンブ)
口座番号:(普)5546119
【西日本シティ銀行 杷木支店】
口座名義:東峰村災害対策本部(トウホウムラサイガイタイサクホンブ)
口座番号:(普)3017900
【福岡銀行 杷木支店】
口座名義:東峰村災害対策本部(トウホウムラサイガイタイサクホンブ)
口座番号:(普)436216
【筑邦銀行 杷木支店】
口座名義:東峰村災害対策本部(トウホウムラサイガイタイサクホンブ)
口座番号:(普)3014704
【税法上の措置】
今回の義援金は所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
※個人については、寄附をした翌年に確定申告等を行うことにより、所得税における寄附金控除及び住民税における寄附金税額控除を受けることができます。
また、法人については、法人税の申告に当たり、その金額を当該事業年度における損金として算入することができます。
ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や、金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(今回の義援金の専用口座の掲載されたホームページの画面を印刷したものや、新聞記事など)の添付などが必要になります。
<受領証の代用となるもの>
【郵便局から】 振込用紙の半券
【銀行から】 (窓口・ATM)ご利用明細票
(インターネットバンキング)確認画面を印刷したもの
ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に①寄付者、②寄付した日、③寄付金額、④寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られます。