農地の貸し借り 途中で返してもらうには

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 農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業により賃借権を設定した場合、その賃借権は、期間満了により、何らの手続も無く自動的に終了するよう農地法上措置されています(農地法第17条(法定更新)の適用除外)。
 しかし、何らかの事情で、どうしても賃借権の存続期間の途中で解約し、土地を返してもらおうとする場合は、当事者双方の合意による解約をすることができます。
 この場合、合意が土地の返還を受ける期限前6箇月以内のもので、書面において明らかにされている場合には、農業委員会に通知するだけで足りることになっています(農地法第18条)。

利用権設定の合意解約に必要な様式

 [添付の要否区分]
◎全ての申請に原則として必ず添付
○申請の目的によっては、原則として添付
△特別な場合に添付

No. 書面の名称 様式(PDFファイル) 要否
1 利用権設定合意解約様式(賃貸借) 合意解約様式(賃貸借)
2 利用権設定合意解約様式(使用貸借) 合意解約様式(使用貸借)

※様式は「関連ファイル」からダウンロードしてください。

関連ダウンロードファイル