東峰村地域公共交通活性化協議会

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東峰村地域公共交通活性化協議会

東峰村では、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下 「活性化再生法」という。)第6条第1項、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか。)の規定に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進し、地域の実情に応じた旅客輸送の確保等について協議を行うため、東峰村地域公共交通活性化協議会を設置します。

設置根拠

東峰村地域公共交通活性化協議会設置要綱

設置年月日

令和4年7月14日

会議開催の情報

第1回 東峰村地域公共交通活性化協議会(令和4年7月14日開催)

東峰村地域公共交通活性化協議会

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